悪徳業者について
悪徳金融業者は、厳しい取立てで、出資法の上限を大幅に上回る金利をつけます
金融業者を利用する際には、業者が悪徳か否か判断する必要があります
@貸金業者登録番号があるかどうか
「○○県知事(3)○○号」「○○財務局長(3)○○号」などで、都道府県知事や財務局長の登録許可が出ているという事で、信用できる。なお、括弧内の数字は、3年ごとの更新回数のこと
貸金業者登録を受けていても、1〜2年で閉鎖して、会社名を変えて再登録し直す場合もあるので、数字が1の場合、注意が必要である
架空の登録番号を使用する悪徳業者がいる事もあるので要注意。都道府県の貸金行担当課や、管轄の財務局に問い合わせると良い
A業者組合の会員になっているかどうかみる必要があります
「○○県貸金業協会会員 第○○号」などほとんどが貸金業協会へ加入している
悪徳業者は架空の登録番号を使用することがあるので注意が必要
全国貸金業協会連合会に問い合わせると良い
B出資法違反かどうか
出資法で定められている上限金利(実質年率29.2% 元本1万円で1日8円の金利)を超える場合は出資法違反で罰せられる
一般に投函や電柱などに貼る会社は悪徳が多いので注意が必要である









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